感染症拡大防止のために

 従業員が感染症にかかった際に、周囲への感染拡大を防ぐために、感染した従業員の出勤を見合わせることは、重要な感染拡大防止対策の一つです。法令によって就業制限(就業禁止)の対象になる感染症もありますが、そのような規制はないものの、職場に持ち込まれると集団感染を起こしかねない感染症も少なくありません。本稿では、これらの考え方につき、まとめます。

就業制限の対象となる感染症

 労働安全衛生法では、一定の疾病にかかった労働者の就労を禁止しています(労働安全衛生規則第61条)。ここでいう一定の疾病に含まれる感染症としては、「周囲に伝染させる恐れが著しいと認められる結核」が挙げられます。つまり、結核菌を排菌している状態のことを指しており、このような場合はそもそも隔離入院措置が求められることになります。

 また、下記に示す感染症については、感染症予防法による就業制限の対象となります(感染症予防法18条)。かつては新型コロナウイルスも、この法令によって就業制限の対象になっていたことは、まだ記憶に新しいことかと思われます。リストには日本では発生していない感染症も多く含まれますが、3類感染症については、海外で感染して日本に持ち込まれるケースなども起きており、注意が必要です。

会社の判断に基づく就業制限

 前述の感染症以外は、法令に基づく就業制限の対象にはなりません。しかしながら、風疹・季節性インフルエンザ・新型コロナウイルスなど、職場に持ち込まれると集団感染を招きかねない感染症は少なくありません。これらについては、企業の安全配慮義務の範疇として、従業員の安全と健康を確保するために、感染した従業員の出勤を制限するか否かを、各企業が独自に判断していくことになります。

 下記に示すように、学校保健安全法では、感染拡大防止を目的に、感染症ごとに出席停止となる期間が明確に定められております。企業において感染した従業員の出勤制限を考える際、このリストが一つの参考になるものと思われます。もしくは、従業員が受診した医療機関の医師の指示に従うことを出勤制限のルールとすることも、一つの方法でしょう。

 職場で感染拡大を招きかねない感染症にかかった際は、無理に出勤することで、前述のようにかえって周囲に迷惑をかける可能性があります。従業員の立場からも、自分のことだけでなく、出勤することで周囲にどのような影響を及ぼす可能性があるかということもよく考え、法律や職場のルールに則った適切な行動をとることが期待されます。

この記事を書いた人

今井 鉄平 氏
OHサポート株式会社 代表 産業医

2022年、日本産業衛生学会奨励賞受賞
【資格】

  • 産業医
  • 日本産業衛生学会専門医・指導医
  • 医学博士
  • 労働衛生コンサルタント
  • 社会医学系指導医
  • Master of Public Health (MPH)
  • 経営管理修士(MBA)


【所属学会】

  • 日本産業衛生学会(前産業衛生学雑誌編集委員)
  • 日本疫学会
  • International Commission on Occupational Health
  • 日本内科学会 他
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