血糖検査の取り扱いについて、厚生労働省から通達が出されました

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定期健康診査における血糖検査の取り扱いについて

定期健康診査における血糖検査については、空腹時血糖または随時血糖によることが原則とされてきましたが、2020年12月23日、厚生労働省より、Hb(ヘモグロビン)A1c検査を行った場合についても、血糖検査を実施したものとしてよいという通達が出されました。

厚生労働省による通達「定期健康診断等における血糖検査の取扱いについて」

https://www.mhlw.go.jp/content/000711215.pdf

血糖検査と認められる場合は?

HbA1c検査でも認められるようになりました

血糖検査については、2017年に「空腹時血糖または随時血糖が必須」とされましたが、今回の通達により、再び直近1~2ヶ月の血糖コントロール状況を反映する「HbA1c検査」が血糖検査として認められるようになりました。

HbA1c検査の測定をしない場合は?

HbA1cの測定をせずに、随時血糖による血糖検査を行う場合は、食直後(食事開始時から 3.5 時間未満)を除いて実施すること、という内容も厚生労働省の通達に付記されていますので、この機会にチェックしておきましょう。

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